約款

第1条 注文者と請負者は、日本国の法を遵守し、互いに協力し、信義を守り、誠実にこの契約を履行する。
2 この契約書および、添付の御見積書、仕上げ表、打ち合わせシート等にもとづいて、請負者は目的物を設置し、注文者と請負者は契約の目的物を確認するものとし、注文者は、その費用の支払を完了する。

(打ち合わせどおりの工事が困難な場合)
第2条 施工にあたり、通常の事前調査では予測不可能な状況により、打ち合わせどおりの施工が不可能、もしくは不適切な場合は、注文者と請負者が協議して、実情に適するように内容を変更する。
2 前項において、工期、請負代金を変更する必要があるときは、注文者と請負者が協議してこれを定める。

(一括下請負・一括委任の禁止)
第3条 あらかじめ注文者の書面による承諾を得た場合を除き、請負者は請負者の責任において、工事の全部または大部分を、一括して請負者の指定する者に委任または請負わせることができない。

(権利・義務などの譲渡の禁止)
第4条 注文者及び請負者は、相手方からの書面による承諾を得なければ、この契約から生ずる権利または義務を、第三者に譲渡することまたは継承させることはできない。
2 注文者及び請負者は、相手方からの書面による承諾を得なければ、契約の目的物、検査済の工事材料(製造工場などにある製品を含む)・建築設備の機器を第三者に譲渡すること、もしくは貸与すること、または抵当権その他の担保の目的に供することはできない。

(完了確認・代金支払い)
第5条 目的物の設置を終了したときは、注文者と請負者は両者立会いのもと設置物が契約を満たすことを確認し、注文者は設置完了日から7日までに代金の支払いを完了する。なお契約書に記された期日を優先するものとする。
2 注文金額が50万円を超える場合は、注文者は注文日から数えて7日内に注文金額の半金を支払い、残り半金は、設置完了日から7日までに代金の支払いを完了する。なお契約書に記された期日を優先するものとする。
3 注文者が現金以外で支払いをする場合は、決済がなされた事を確認した後に、請負者は役務を行う事とする。(例:クレジットカードでお支払いただく場合は、当社がご決済をしていただいことを確認できた後に、材料手配に着手します。)なお、現金以外での支払いを希望する場合、注文者は注文時にその旨を請負者に伝えなければならない。

(支給材料、貸与品)
第6条 注文者よりの支給材料または貸与品のある場合には、その受渡期日および受渡場所は注文者と請負者の協議の上決定する。
2 請負者は、支給材料または貸与品の受領後すみやかに検収するものとし、不良品については注文者に対し交換を求めることができる。
3 請負者は支給材料または貸与品を善良な管理者として使用または保管する。

(第三者への損害および第三者との紛議)
第7条 施工のため、第三者に損害を及ぼしたとき、または紛議を生じたときは、注文者と請負者が協力して処理解決にあたる。
2 前項に要した費用は、請負者の責に帰する事由によって生じたものについては、請負者の負担とする。なお、注文者の責に帰すべき事由によって生じたものについては、注文者の負担とする。

(不可抗力による損害)
第8条 天災その他自然的または人為的な事象であって、注文者・請負者いずれにもその責を帰することのできない事由(以下「不可抗力」という)によって、工事済部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器(有償支給材料を含む)または工事用機器について損害が生じたときは、請負者は、事実発生後速やかにその状況を注文者に通知する。
2 前項の損害について、注文者・請負者が協議して重大なものと認め、かつ、請負者が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、注文者がこれを負担する。
3 火災保険・建設工事保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を前項の注文者の負担額から控除する。

(瑕疵がある場合の責任)
第9条 目的物に瑕疵がある場合、請負者は民法に定める責任を負う。

(工事の変更、一時中止、工期の変更)
第10条 注文者は、必要によって工事を追加、変更または一時中止することができる。
2 前項により、請負者に損害を及ぼしたときは、請負者は注文者に対してその補償を求めることができる。
3 請負者は、不可抗力その他正当な理由があるときは、注文者に対してその理由を明示して、工期の延長を求めることができる。延長日数は、注文者と請負者が協議して決める。また、このとき延滞損害には該当しないとする。

(遅延損害金)
第11条 請負者の責に帰する事由により、契約期間内に契約の工事が完了できないときは、注文者は遅滞日数1日につき、請負代金から工事済部分と搬入工事材料に対する請負代金相当額を控除した額に年 14.6% の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。
2 注文者が請負代金の支払を完了しないときは、請負者は遅滞日数の1日につき、支払遅滞額に年 14.6% の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。

(紛争の解決)
第12条 この契約について、紛争が生じたときは、本物件の所在地の裁判所を第一審管轄裁判所とし、または裁判外の紛争処理機関によって、その解決を図るものとする。

(補則)
第13条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ注文者と請負者が誠意をもって協議して定める。